2023年最新版: 日本での活動・滞在のための在留資格一覧とそれぞれの詳細解説

 日本にはさまざまな理由で訪れる外国人が増加しています。それぞれが目指す活動は様々であり、観光から学術研究、技能習得、家族との暮らしまで多岐にわたります。そんな中で、外国人が日本で生活したり、特定の活動を行ったりするためには、それぞれに適した「在留資格」を持つことが必要です。

 在留資格とは、簡単に言えば「日本で何をするために滞在しているか」を示すステータスのことを指します。その種類は非常に多く、それぞれの資格には定められた活動範囲や在留期間が存在します。

 今回は、これらの在留資格を一覧にまとめ、それぞれの資格でどのような活動が可能で、どの程度の期間在留することができるのかを解説します。留学を考えている学生、ワーキングホリデーを計画している青年、あるいは日本での就労を希望する方々へ、この記事が一助となることを願っています。

在留資格行うことができる活動該当例在留期間
外交外国政府の外交使節団や領事機関の構成員、またはそれらの者と同じ世帯に住む家族の活動大使、公使、総領事など外交活動の期間
公用外国政府や国際機関の公務に従事する人、またはその人と同じ世帯に住む家族の活動大使館や領事館の職員、公的な任務で派遣された人など5年、3年、1年、3ヶ月、30日、または15日
教授日本の大学や同等の機関、または高等専門学校での研究、研究指導、教育を行う活動大学教授など日本の大学や同等の機関、または高等専門学校での研究、研究指導、教育を行う活動
芸術収入を得る音楽、美術、文学、その他の芸術活動(ただし、「興行」の項目で述べられる活動を除く)作曲家、画家、著述家など5年、3年、1年、または3ヶ月
宗教外国の宗教団体によって日本に派遣された宗教家が行う宣教活動などの宗教上の活動宣教師など5年、3年、1年、または3ヶ月
報道外国の報道機関との契約に基づく取材やその他の報道活動外国の報道機関の記者やカメラマンなど5年、3年、1年、または3ヶ月
高度専門職1号高度の専門能力を有する人材が日本の学術研究や経済発展に寄与する活動イ. 研究、研究指導、教育活動、またはこれらの活動に関連する事業を自身で経営する活動。
ロ. 自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を必要とする業務に従事する活動。
ハ. 貿易やその他の事業の経営、またはこれらの事業の管理に従事する活動
5年
高度専門2号高度専門職1号の活動を行った者が、その在留が日本の利益に資するとされ、基準に適合する場合の活動イ. 研究、研究指導、教育活動。
ロ. 自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を必要とする業務に従事する活動。
ハ. 貿易やその他の事業の経営、またはこれらの事業の管理に従事する活動
無期限
経営・管理企業の経営や管理を行う活動 (ただし、特別な資格が必要とされる業務の経営や管理には適用されません)貿易などのビジネスの経営者や管理者5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、または3ヶ月
法律・会計業務法律や会計に関連する特定の資格を持つ人々が行う業務弁護士や公認会計士など5年、3年、1年、または3ヶ月
医療医療に関連する特定の資格を持つ人々が法律上行うことが許されている医療に関する業務医師、歯科医師、看護師など5年、3年、1年、または3ヶ月
研究政府関連機関や民間企業などで研究を行う活動 (ただし、大学の教授などが行う教育活動は除外されます)研究者5年、3年、1年、または3ヶ月
教育中学校や高等学校などの学校で語学教育やその他の教育を行う活動教師5年、3年、1年、または3ヶ月
技術・人文知識・国際業務特定の分野の専門知識や技術を持つ人々が行う業務 (ただし、教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の活動は含まれません)機械工学者やデザイナー、通訳、マーケティング専門家など5年、3年、1年、または3ヶ月
企業内転勤外国企業の本社や支社などの海外事業所から日本の事業所に一定期間転勤する活動海外から日本に転勤する企業員5年、3年、1年、または3ヶ月
介護介護福祉士の資格を持つ人々が行う介護や介護の指導業務介護福祉士5年、3年、1年、または3ヶ月
興行芸術やスポーツのパフォーマンスを行う活動 (ただし、経営・管理の活動は含まれません)俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、または15日
技能特殊な分野の熟練技術を持つ人々が行う業務外国料理のシェフ、スポーツコーチ、航空機のパイロット、貴金属加工職人など5年、3年、1年、または3ヶ月
特定技能1号特定産業分野(労働力不足を外国人で補うべき産業分野)で相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事する活動相当な知識や経験を要する技能を持つ外国人法務大臣が個々に指定、最長で1年間
特定技能2号特定産業分野で熟練した技能を要する業務に従事する活動熟練した技能を持つ外国人3年、1年または6ヶ月
技能実習1号技能実習法に基づく認定を受けた企業単独型(団体監理型)の技能実習計画に基づき、技能や知識を学び、実際の業務に従事する活動
技能実習生法務大臣が個々に指定、最長で1年間
技能実習2号技能実習法に基づく認定を受けた企業単独型(団体監理型)の技能実習計画に基づき、技能を要する業務に従事する活動技能実習生法務大臣が個々に指定、最長で2年間
技能実習3号技能実習法に基づく認定を受けた企業単独型(団体監理型)の技能実習計画に基づき、技能を要する業務に従事する活動技能実習生
法務大臣が個々に指定、最長で2年間
文化活動「学術」または「芸術」の活動、または日本独特の文化や技芸について専門的に研究する、または専門家の指導を受けて習得する活動日本文化の研究者など3年、1年、6ヶ月、または3ヶ月
短期滞在日本に短期間(最長90日)滞在し、観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習、会議への参加、業務連絡など、一時的な活動観光客や会議参加者など90日、30日、または15日
留学日本の大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、または特別支援学校などの教育機関で教育を受ける活動留学生法務大臣が個々に指定する期間、最長で4年3ヶ月
研修日本の公私の機関で技能や知識の修得を行う活動 (ただし、技能実習1号や留学といった他の在留資格に掲げられている活動を除く)研修生1年、6ヶ月、または3ヶ月
家族滞在特定の在留資格を持つ外国人の配偶者や子供が日本で日常生活を送るための活動在留資格を持つ家族の扶養を受けて生活する人々法務大臣が個々に指定する期間、最長で5年
特定活動法務大臣が個々の外国人に対して特に指定する活動外交官などの家事使用人、ワーキング・ホリデー制度を利用する人、経済連携協定(EPA)に基づく看護師や介護福祉士の候補者など法務大臣が個々に指定する期間、通常は5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月から選択され、特例として5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間も可能
永住者法務大臣が永住を認める者法務大臣から永住の許可を受けた者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年又は6ヶ月
永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6ヶ月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1年,6ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

出入国在留管理庁のページはこちら

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