令和7年(2025年)4月1日から、省令の一部が改正されました。
即戦力となる外国人材を受け入れる「特定技能制度」において、より円滑な制度運用と地域との連携を図るため、一部のルールが変更となりました。主な改正点は以下の3点です
1.地域との共生に関する連携強化について
外国人が地域で安心して暮らせるよう、特定技能所属機関(受入れ企業など)には以下の対応が求められます:
- 協力確認書の提出
- 在留資格関連の申請時に必要事項を申告
- 支援計画の策定および実施
- 自治体等との連携による必要な協力の実施
※詳細は、リーフレットをご確認ください。
2.随時届出制度の見直しについて
これまで3か月ごとに必要だった「随時届出」は、2026年以降、原則年1回の提出へと変更されます。
- 【移行期間】2025年1月~3月分の届出は、2025年4月15日までに提出が必要です。
- 【新ルール開始】2026年4月以降、初回の「年1回届出」が始まります。
※最新の提出方法や様式は、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
3.運用要領等の改正について
制度運用に関する以下の要領が改正されました:
- 「特定技能外国人受入れに関する運用要領(本体)」の見直し
- 参考様式の一部変更
- 1号特定技能外国人への支援に関する運用要領の改正
※改正内容の詳細は、資料をご確認ください。
📌 各企業・団体の皆さまにおかれましては、改正内容をご確認のうえ、適切な対応をお願いいたします。